徳之島の行政書士事務所です。

遺言・相続

【遺言書を作成したい】
あなたが亡くなった後、残された家族が相続で揉めないように遺言書を作成しましょう。特に次のような方は、遺言書を作成することをお勧めします。

  • 子どもがいない。
  • 別れた元妻や元夫との間に子どもがいる。
  • 特定の相続人に多くの財産(法定配分と異なる配分)を与えたい。
  • 内縁の妻や息子の嫁など(法定相続人以外の第3者)に財産を与えたい。
メリット デメリット
自筆証書遺言 自分だけで手軽に作成でき、費用もほとんどかからない。 方式が厳格であり、方式不備で無効になる危険性がある。
公正証書遺言 公証人が関与するので、方式不備で無効になるおそれがない。 法令で定められた手数料が必要。

 

【相続手続をしたい】
被相続人の財産の名義変更(※)をしたい。

  • 相続人の調査(相続関係説明図の作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関への手続き

※登記申請が必要な場合は当事務所提携の司法書士を紹介します。
※税務申告が必要な場合は当事務所提携の税理士を紹介します。

 

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