遺言・相続
【遺言書を作成したい】
あなたが亡くなった後、残された家族が相続で揉めないように遺言書を作成しましょう。特に次のような方は、遺言書を作成することをお勧めします。
- 子どもがいない。
- 別れた元妻や元夫との間に子どもがいる。
- 特定の相続人に多くの財産(法定配分と異なる配分)を与えたい。
- 内縁の妻や息子の嫁など(法定相続人以外の第3者)に財産を与えたい。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 自分だけで手軽に作成でき、費用もほとんどかからない。 | 方式が厳格であり、方式不備で無効になる危険性がある。 |
公正証書遺言 | 公証人が関与するので、方式不備で無効になるおそれがない。 | 法令で定められた手数料が必要。 |
【相続手続をしたい】
被相続人の財産の名義変更(※)をしたい。
- 相続人の調査(相続関係説明図の作成)
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関への手続き
※登記申請が必要な場合は当事務所提携の司法書士を紹介します。
※税務申告が必要な場合は当事務所提携の税理士を紹介します。